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建物を建てる敷地

2011.11.19

建物を建てる敷地は、どんなものでも土地であればよいというわけにはいかない。安全や衛生の面を考えねばならないからである。そこで、敷地自体について一定の規制をしている(建築基準法一九条)(単体規定)。敷地は、接している道路より高くなければならず、建築物の地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない(ただし例外あり)。また水気の多い土地やごみなどで埋め立てた土地では、盛土などの衛生上、安全上の措置をしなければならないし、さらに雨水等の排出、処理のための下水管等の施設が必要である。

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崖崩れのおそれのある場合にも、適当な措置を要する。これらの要件をクリヤーしなければ、建物の敷地として使えないのであるから、実務上きちんと心得ておいて、安く買ったが敷地としてみとめられるために、思わぬ多大の金がかかってしまったというような、よくある失敗をしないことが必要である。