売り主が、物件の建設が不可能になった時や、買い主のローンが金融機関などからOKの返事が出なかった時には「白紙解約」ということで手付け金は戻ってきます。ただ中小の業者では、しばしばこのローンの「白紙解約」についてのもめ事が起きます。というのも、売る側は、できるだけ契約を実行までに漕ぎ着けたいために「公庫がだめなら銀行へ」「銀行がだめならノンバンクへ」というように、ローンが通りやすいところへ“たらい回し”されることが多いのです。特に、中古物件ではこのようなことが後を絶ちません。それを避ける秘訣があります。それは、契約時に重要事項の説明書に「ローンの利用先」という欄がありますが、そこに「公庫融資金利年4・2%」とか、公庫が使えなければ「○○銀行△△支店・金利年6・0%」というように、明確に記載しておくのです。そうしますと、万が一、その記載されたローンが通らなければ、自動的に「白紙解約」になります。
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