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既存の住宅よりも広く建替えできないところもある

2011.10.07

第一種住居専用地域には、北側隣地境界線による斜線制限がある。これは、北側隣地に寄せて家を建てると、屋根の形を変えざるをえなくなるという制限であるが、これまた一〇年ほど前の法律改正で実施されたものである。既存の住宅のなかには第一種住居専用地域でも、北側隣地との境界線にピッタリとくっつくように住宅がある。建て替えでも、このように北側にピッタリ寄せた建て方にしようと思っていると、法律的な制限のために、そうはいかないというようなことになってしまう。法律が変わったおかげで、既存の住宅を建てたときよりも、建て方がかなり窮屈になっている地域がある。したがって建て替えをする場合には、現行の法律では、建て替えをしようとする地域についてどんな規制を実施しているのかをよく調べておく必要がある。こうした制限を守らない住宅、規制に違反した住宅が、いわゆる違法住宅である。違法住宅には、むろん建築確認は受けられないし、住宅金融公庫などの資金を利用することもできない。法的制限に適合した住宅を建てることが何より大切である。

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